賃貸物件で地震によって室内の壁にひび割れが発生した場合、その対応や修理費用の負担について不安を感じる借り主は多いでしょう。しかし、基本的に建物の損傷に関する修繕はオーナーが行う義務があります。 民法606条により、オーナー(物件の所有者)は、入居者が賃貸物件を使用するために必要な修繕をする義務を負うことが定められています。具体的には、「地震により生じた建物のヒビ」や「窓ガラスの割れ」、「扉の歪み」などが修繕の対象となります。地震は天災であるため、修理費用が借り主に請求されることは基本的にありません。 しかし、注意すべき点もあります。もし借り主の過失によって損害が発生した場合は、借り主の負担で修繕する場合もあります。また、賃貸契約書には原状回復に関する規定が明記されているため、必ず確認しておくことが重要です。地震後のひび割れは、自然災害による影響と判断されることがほとんどですが、念のため日付入りの写真を撮っておくなどして、地震による損傷であることを証明できるように準備しておくと安心です。 地震で壁にひびが入ったことを発見したら、まずは速やかに管理会社またはオーナーに一報を入れることが大切です。管理会社は現在フル操業で損害対応していることが多いため、対応まで時間がかかる可能性もありますが、緊急度を相談し、念のため破損部分に近づかないようにしましょう。 賃貸物件で地震による壁のひび割れに直面した場合、焦らずに契約内容を確認し、管理会社と連携を取ることが、スムーズな解決への道となります。